日米安全保障条約(1960年版)
以下に安保の条文を3つ。
第5条はアメリカで何かあっても日本はなにもしないことから、片務(軍のない日本をアメリカが守るだけ)と言われる。
第6条は米軍は日本で好き勝手にふるまってよい、ということ。
知らなかったのは第10条に片一方が通告すれば1年後に”解約”できることが規定されていること。日本から止める、と通告したらその後1年間、アメリカからどんな仕打ちを受けるんだろうか?トランプなら喜ぶかな???
第5条
各締結国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章51条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。
第6条
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設および区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、1952年2月28日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
第10条
この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
もっとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締結国も、他方の締結国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行われた後1年間で終了する。
1960年1月19日
※ちなみに国連憲章第51条:
第51条 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
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