国連憲章と日本国憲法
1951年、サンフランシスコ講和条約が締結され、日本はソ連他が反対する中、中途半端に国際復帰(単独講和)する。それまでは国と認められていなかった。あるいは、未成熟な前科者だから付き合うな、と言われていた。5年後の1956年、日本は国連加盟が認められる。サンフランシスコ講和条約に反対していたソ連がOKしたからだ。ここでようやく、一人前の国と認められた…今でも中国は時々、日本は前科者で一人前じゃあない、と教えてくれるが…。
それまでの中途半端な「国」に憲法なんて必要だったのか?占領軍が日本を統治するための方針として憲法が欲しかったのは理解できるが、マッカーサー自身が未成熟で危ないと考えていた日本が憲法など持つ必要があったのか?占領されてんだから国と認めず、大日本帝国憲法は一時効力停止して、「占領指針」とでもすればよかったんじゃあないか?(実際、占領軍は憲法など無視して日本を国として認めない行動もとった)そしてサンフランシスコ講和条約で、半人前ながら国家となれたんだから、そのとき初めて憲法を持てばよかった。(あるいは、1956年の国連加盟までは半人前なんだから憲法なんて要らなかった、と言えるかもしれない。)
「占領指針」なら、日本人は「独立したら、自分たちで憲法を作るんだ」と、当事者意識を持てただろう。そうすれば、少しはアメリカ様から与えられたものを有難くいただくことをやめて自分の頭で考える習慣がついただろう。
国連憲章・第2条は平和憲法と同じだ。そしてそれと矛盾する「どうしてもの時は軍事行動する」と言う第42条。各国に自衛権を認めた第51条がよく取りざたされるが、俺に言わせれば2条と42条が鍵だと思う。日本の平和憲法も、9条の代わりにただ一言、「国連憲章に従う」と逃げる手があった。冷戦が火を噴いていた1950年以降に憲法を議論・検討してたら、国連憲章を巡って「国連憲章なんて矛盾した古証文はダメ」という議論があったんじゃあないか。逆に言えば、国連加盟なんて思いもつかなかった1946年当時の日本人で、国連憲章なんか読んだ人は何人いたんだろうか?
日本の”平和憲法”に書かれていることは、国連憲章と同様の、戦争直後の厭戦気分に血迷った「平和への幻想」(若気の至り)としか思えないが、一方、今でも、リベラリスト・進歩派にとっては人類の崇高な目標・理想を示すものであろう…この古証文を後生大事にしてるからアメリカの民主党も、日本のリベラルも”オールド”になってしまった。
国連憲章抜粋 防衛省・自衛隊のホームページより、:
第二条
この機構及びその加盟国は、第一条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
- この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
- すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
- すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。
- すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政冶的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
- すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
- この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
- この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原別は、第七章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
- 第三十三条
- いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
- 安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。
- 第四十一条
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。
第四十二条
安全保障理事会は、第四十一条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
第四十三条
- 国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ一又は二以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
- 前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
- 前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
第五十一条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
コメント
コメントを投稿