東スポWEBに都知事選の記事

東スポWEBに都知事選記事。

 (前略)これらポスター騒動に対して有権者も怒り心頭のようで、選管には苦情の電話が殺到しているという。もちろん怒っているのは都知事選を戦う他陣営も同じだ。

ある陣営の関係者は「ひどい。われわれは真面目に当選するためにやっているし、ほとんどの陣営がそうだろう。当選を目的とせず目立つために、選挙をバカにするためにやるのは法律で取り締まるべきだ」と、うんざりした表情で話した。

さらに「選挙結果には影響はない。が、選挙をバカにしていいという退廃的な空気を醸成することになりかねない。悪貨が良貨を駆逐するような、悪質化、先鋭化が起きて、社会が悪い方向に行くのではないかという不安がある」と、社会不安が加速する恐れがあると訴えた。

国政からは法改正の声が上がっている。自民党衆院議員で弁護士の三谷英弘衆院議員はXで「お金もらって、風俗サイトに繋がるリンクを公営掲示板に掲示させる行為、それによって選挙の運営が阻害されているとすれば、偽計業務妨害とか、もしかしたら公選法違反(選挙妨害罪?)とかで立件できないものだろうか…。少なくとも次以降の国会で適正な選挙のあり方は議論しないとですね」と言及した。

政界関係者は「公選法上OKならOKというわけではなく、今回のように風営法上の問題があれば、警告があり得る。ジョーカー議員には迷惑防止条例で対応できた。公選法の改正がなくとも現行法で対処可能です」と指摘。また「選挙報道に影響が出ている。政策面よりポスター問題に注目が集まってしまっている」(同)と、影響は出ているとした。

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選挙をバカにしていいという退廃的・・・日ごろ、したり顔で、政治家や官僚をバカにした言動を繰り返すコメンテーター、インフルエンサーを大々的に取り上げるTV、新聞その他のメディアは、若者から政治家や官僚になろうと言う気を失わせ、政治に対する興味を持たないように仕向け、頽廃的にしていないか???選挙の時だけバカにする方が影響力は小さいんではないか???

三谷英弘衆院議員は公職選挙法を読んだことがあるんだろうか?次に1条から5条までを示す:

(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(この法律の適用範囲)
第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
(公職の定義)
第三条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
(議員の定数)
第四条 衆議院議員の定数は、四百六十五人とし、そのうち、二百八十九人を小選挙区選出議員、百七十六人を比例代表選出議員とする。
 参議院議員の定数は二百四十八人とし、そのうち、百人を比例代表選出議員、百四十八人を選挙区選出議員とする。
 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。
(選挙事務の管理)
第五条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定めがある場合を除くほか、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については中央選挙管理会が管理し、衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員都道府県の議会の議員又は都道府県知事の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。


>>さて、上記第1条~3条に登場する「地方公共団体の議会の議員及び長」とは何を指すのか?(この「長」が「地方公共団体の長」なのか「地方公共団体の議会の長」なのかが分からない→「地方公共団体の長及び議会の議員」と言い換えれば都道府県知事が含まれそうだ、と明確になる)そして第5条でいきなり都道府県の議会の議員又は都道府県知事市町村の議会の議員又は市町村長が登場し地方公共団体の議会の議員及び長は消えていなくなる・・・ここで素直な俺の頭は「この法律は地方公共団体の議会の議員及び長の選挙を対象にしているはずで都道府県の議会の議員又は都道府県知事市町村の議会の議員又は市町村長の選挙は対象じゃあなかったよね」、と混乱する・・・混乱を避けるには、第1条から地方公共団体の議会の議員及び長」などと言わずに都道府県の議会の議員又は都道府県知事及び市町村の議会の議員又は市町村長と表記するか、第1条で地方公共団体の議会の議員及び長とは都道府県の議会の議員又は都道府県知事及び市町村の議会の議員又は市町村長のことを言う、と定義すべきだ。そうしてくれないと俺の頭は「地方公共団体の議会の議員及び長」の選挙はどこに行っちゃったの?のままだ。

「公職選挙法違反」と言いたいならまず、最低限、公職選挙法がどの選挙を対象にしているのかを日本語を理解できる人なら誰でも一読して混乱なく正確に理解できるよう、厳密適格に定義すべきだ。

政策面よりポスター問題に注目が集まってしまっている・・・ポスターに注目が集まらなかったら政策面に注目が集まるのか?少なくとも俺は今までの都知事選その他の選挙で政策などに興味を持ったこともないし、「共産党に政権を取らせて『共産党さんよ、自衛隊は違憲なの?合憲なの?』って意地悪な質問をしたい」と思って共産党に投票する程度だ。メディアは、日ごろ、政治をバカにし興味を失うように仕向けている・・・俺には関係ねえ、誰がやったって同じ・・・そう思うように仕向けておかれて、選挙の時だけ政策に興味を持つ人はよっぽどの変わり者、へそ曲がりだ。

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