愛子天皇待望論(憲法を素直に読めば・・・)

木俣正剛さんが「高まる愛子天皇待望論」として現代ビジネスに以下投稿:

(前略)すでに皇太子嗣としての順位が男系男子の考え方から、秋篠宮そして悠仁殿下に決まった以上、途中で変えるわけにはいかないという議論も一部にはありますし、男系男子しか認めないという持論をもつ人も、いまだに、かなり多数います。

しかし、法律論的には、愛子天皇=女性天皇を認めるのは、皇室典範の改正をすればいいだけで、憲法まで改正する必要もなく、皇室典範自体に、途中で皇太子を変更することを認める条項もあります。

>>木俣さんは憲法改正に言及するが、憲法第1,2条は次の通り。

 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。


第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


・・・さて、第1条:江藤淳は「日本国民の総意」によって天皇制は揺らぎ得る、と心配していたが、逆に言えば。、次に天皇を誰にするのかを国民の総意で決められる、ということだ。

第2条・・・「世襲」をWikiると、世襲(せしゅう、英語hereditary succession)は、特定の地位官位爵位など)や職業財産等を、子孫代々承継すること。とある。天皇の甥が天皇になるのは「世襲」ではないのではい。つまり、甥は「子孫」ではない、ということだ。皇室典範はさておき、憲法上は甥はダメだ。その上、憲法には「女はダメ」「男のみ」なんてひと言も書いてない。2条を素直に読めば、子孫がいれば、それに世襲させればいいのだ。


本当に、日本は憲法を無視すること甚だしい。9条然りだが、2条も、子孫がいるのにわざわざ皇室典範で子孫以外が天皇になることを決める。いくら押し付けられたと言っても、無視歪曲がひどくないか?

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